国際連合は、主権国家が対等に議論する普遍的なフォーラムを提供するために存在します。この普遍性の原則は、すべての加盟国が政治的差別なく組織の本部にアクセスできる場合にのみ実現可能です。
1947年の本部協定は、国際連合と米国の間でこの原則を成文化しました。ホスト国として米国は、加盟国の代表が国連本部への往復を妨げられないよう保証することを約束しました。しかし、最近の出来事—特に2025年9月のパレスチナ代表団へのビザ拒否と、その数日後のコロンビア大統領グスタボ・ペトロのビザ取り消し—は、米国がこの義務を果たしていないことを示しています。これらは孤立したミスではなく、中東における米国政策の批判者を標的とした政治的パターンの一部です。
このような行為は、本部協定の重大な違反を構成します。国際法の下では、重大な違反は相手方—この場合は国際連合—にその義務の停止または終了を認める権利を与えます。国連憲章第20条に基づく権限を行使する総会は、セッションをジュネーブに恒久的に移転することで対応すべきです。
本部協定の第13条は、米国が国連の会議に出席する加盟国の代表に妨げられないアクセスを保証することを要求しています。この義務は絶対的であり、代表の演説の政治的内容や米国と代表の国の二国間関係に依存しません。
1988年の先例は明確です。米国がヤセル・アラファトにビザを拒否した際、総会はジュネーブでセッションを開催することを投票で決定しました。これは米国の義務違反の能力と総会の行動権限の両方を示しています。
1969年のウィーン条約法に関する条約の第60条は、重大な違反を条約の目的達成に不可欠な規定の違反と定義しています。本部協定の目的そのものが、普遍的なアクセスを保証することです。繰り返されるビザの拒否と取り消しは、この目的を直接的に損ないます。
違反していない当事者である国際連合は、協定を無効とみなす権利を有します。
国連憲章の第20条は、総会が「自ら決定する時間と場所で」会合することを規定しています。この権限は安全保障理事会から独立しており、会合場所に対する拒否権はありません。
したがって、総会は以下の決議を採択することができます:
米国が異議を唱えた場合、紛争は国際司法裁判所(ICJ)に委ねられます。本部協定の第21条は、すでに仲裁を規定しており、それが失敗した場合はICJの管轄権を認めています。総会はまた、憲章第96条に基づいて諮問意見を求めることもできます。
ジュネーブはすでに国連ジュネーブ事務所(UNOG)、WHO、ILO、UNHCR、および多くの他の機関をホストしています。パレ・デ・ナシオンは1988年に総会を開催し、最近では2025年のUNCTAD16などの大規模な会議を通じて拡張性を示しています。
ほぼすべての加盟国はすでにジュネーブに常設代表部を維持しています。移転には拡張が必要ですが、ニューヨークのオフィスの閉鎖または縮小による節約でコストが相殺されます。ニューヨークでは不動産や生活費がはるかに高いです。
スイスは国連の活動のための長年にわたる法的枠組みを持っています。ジュネーブの既存の国連ハブとしての役割を考慮すると、拡大したホスト国協定はスムーズに交渉可能です。
米国による政治的動機に基づくビザの拒否と取り消しを通じた代表団の繰り返される妨害は、本部協定の重大な違反です。総会はこれを容認する義務はありません。総会には、セッションをジュネーブに移転するための法的権限と実際の手段があります。
このような移転は、米国に数十億ドルの経済的損失と重大な評判の敗北をもたらし、同時に国連の独立性と普遍性を再確認します。米国がこの決定に異議を唱える場合、ICJに紛争を持ち込むことができます。
国連が決然と行動する時が来ました。その誠実さ、普遍性、信頼性を守るため、総会は恒久的にジュネーブに移転すべきです。